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<東京都檜原村>住民訴訟で敗訴の村長「賠償金払えない」(毎日新聞)

 違法に公費を支出したとして、住民訴訟で賠償責任が確定した東京都檜原(ひのはら)村の坂本義次村長が、3日の村議会で賠償金を支払わない意向を明らかにした。議会が村長への賠償請求権を放棄する議決をしているため、寄付行為を禁じた公職選挙法の規定により、賠償金を支払えないという理由だ。住民訴訟を起こされた自治体では同様の議決が相次いでおり、制度を骨抜きにしかねないとの批判が出ている。

 訴訟では、丸山美子村議が、勧奨退職に応じた職員を直後に嘱託職員に再雇用して無駄な公費を支出したとして、村長個人に賠償を請求するよう村に求めた。東京地裁は請求を棄却したが、東京高裁は08年に、扶養・管理職手当などの支給は違法として、村長に約756万円を請求するよう村に命じた。

 これに対し、村側は上告する一方、村議会が09年に村長に対する村の賠償請求権を放棄することを議決。今年2月になって最高裁が村側の上告を棄却し、村の敗訴が確定した。最高裁は議決が有効かどうか判断を示さなかったが、請求権放棄の議決後に住民側の勝訴が確定した初のケースとみられる。

 村長は毎日新聞の取材に「私が村に損害を与えたと認定した司法判断に納得していない。不当判決の犠牲者を救済するため、請求権放棄はむしろ手段として確立すべきだ」と主張。村議会では議会の議決により「(村の)債権が消滅している」と答弁した。副村長も村長が賠償金を支払うと公職選挙法が禁じる寄付行為に当たるとの見解を示した。

 同様の議決が有効かどうかについては、地方自治権を尊重する立場から議決を有効とした高裁判決もあるが、神戸市と栃木県氏家町(現さくら市)のケースでは、大阪高裁と東京高裁が09年に相次いで「三権分立の趣旨に反し、裁量権の逸脱・乱用に当たる」などと効力を否定した。

 丸山村議は、村の代表監査委員に賠償請求の義務があることの確認を求めて提訴することを検討している。村長は「裁判所が改めて『議決は無効』と判断すれば支払う」と説明しているが、決着までにはまだ時間がかかりそうだ。【伊藤一郎、浅野翔太郎】

 白藤博行専修大教授(行政法)の話 最高裁の判断を待たずに請求権放棄を議決すること自体、議会が村長を助けるために先手を打ったととられても仕方がない。村長が寄付行為に当たる可能性があるなどと弁明をして賠償しないのは、住民訴訟の意義を根こそぎ踏みにじるものだ。高裁が村に村長への賠償請求を命じ、最高裁もこれを認めた以上、居直るような村長の姿勢は住民のためにならない。

 ◇ことば・住民訴訟

 自治体の首長や職員が不正に支出した公費の賠償などを求めて、住民が起こす裁判。02年に改正地方自治法が施行され、住民が首長らを被告にして賠償を求める制度から、自治体を被告にして首長らに賠償を請求するよう求める形に変わったため、議会が請求権を放棄するケースが相次ぐようになった。

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by kv8asn0eqp | 2010-06-07 10:44
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